関西哲学会 会則(2015年10月25日改訂)
第1条 本会は関西哲学会と称する。
第2条 本会の事務局は委員会で決定され、総会で承認を受けた大学におく。
第3条 本会は会員相互の研究上の連絡をはかり、以て哲学の発達に寄与することを目的とする。
第4条 本会はこの目的を達成するため次の事業を行う。
- 年1回の哲学大会の開催。
- 臨時各地における哲学研究会の開催。
- 各研究機関相互の連絡。
- 会員の研究発表に対する種々の援助。
- その他必要な事業。
第5条 本会は関西在住の哲学専門研究者ならびに哲学に関係ある諸学の専門研究者その他これに準ずる者を以て会員とする。入会には委員会の承認を要する。
第6条 総会は年1回定期に開き、その他必要あれば委員会の決議によって臨時に開くことができる。総会は会の活動の根本方針を決定し、また一般報告ならびに会計報告を受ける。
第7条 本会は次の役員をおく。
- 委員
- 編集委員
- 会計監査
第8条 委員は全会員の互選によって約25名を選出する。選出された委員は、委員会構成の多様性を考慮して、会員の中からさらに若干名に委員を委嘱する。委員の総数は約30名とする。
第9条 委員は委員会を構成し、総会の決定に従って会の運営について協議決定する。会員の互選によって選出された委員は、委員長1名を互選する。委員長は本会を代表する。
第10条 委員の任期は1期3ヶ年とし、再任を妨げない。ただし委嘱された委員の任期は当該期とし、期を連続して委嘱することはできない。
第11条 編集委員は委員の互選によって選出する。その員数、任務、任期等については編集委員会規程によってこれを定める。
第12条 会計監査は、会員の中から総会において2名を選出する。その任期は3ヶ年とし、再任をさまたげない。会計監査は他の役員を兼ねることはできない。
第13条 会計監査は年1回会計を監査する。
第14条 委員会は事務上の必要に応じ幹事若干名を委嘱することができる。
第15条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第16条 会員は会費として年5000円を納入する。
第17条 本会則は委員会の決議を経て変更することができる。但し総会の承認を要する。
附則
第1条 常勤職に就いていない会員については、第16条に定める会費より年1000円の減免を講ずることとする。
常勤職の定義については、大学院・大学・高等専門学校及びそれに準ずる高等研究機関の教授・准教授・専任講師・助教(任期制・特任を含む)とする(名誉教授、日本学術振興会特別研究員はこれに含まない)。